結婚祝い休暇
結婚式または入籍日のいずれか遅い日から起算して1年以内に5日間の有給休暇を付与します。

結婚式または入籍日のいずれか遅い日から起算して1年以内に5日間の有給休暇を付与します。

配偶者が出産するとき、出産予定日または出産日を含む2日間の有給休暇を付与します。

スポーツ施設利用費を一部補助します。
産前は出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)以内で、産後は6週間以上8週間以内です。健康保険から「出産手当金」が支給されます。
育児・介護休業法に従います。雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
勤続3年以上の従業員に退職金の積み立て制度がございます。